登録証正式名称:中華人民共和国衛生部進口非特殊用途化粧品備安凭証
2008年9月1日、審査機関は「国家食品薬品監督管理局」としました。
1.非特殊用途化粧品の定義
毛髪用、お肌ケア用品、メーク用品、指(足)の爪用品、芳香類。
備考
(1)特殊用途化粧品の定義:育毛類、健美類/美乳類、染髪類、パーマ用、日焼け止め、徐臭類、シミ取り類、脱毛類。
(2)上記(1)番の機能を持つと主張した化粧品は、特殊用途化粧品として取り扱われるので、本参考資料の対象外となる
2.手続きの順番
製品検査 -> 申請書類の整理 -> 申請書類の提出 -> 材料審査 -> 登録証の発行
3.製品検査
(1)提出資料
(一)衛生部健康関連製品検査申請表
(二)製品成分表
(三)製品使用説明書
(2)実施機構:疾病予防控制中心
(3)検査項目:微生物検査、衛生化学検査、PH値測定、急性経口毒性試験、人体安全及び機能試験。
(4)所要時間:約60日(特殊用途化粧品は150日)
4.登録証の申請
(1)提出資料
(一)衛生部健康関連製品検査申請表(上記同様)
(二)衛生部健康関連製品検査受理通知書(検査機構が発行する)
(三)製品説明書
(四)検査報告書(検査機構が発行する)
(五)製品オリジナル包装(製品ラベルを含む)、中国市場専用の包装を設計(デザイン)した場合、同時にそれも提出する(製品ラベルも含む)
(六)製品生産国(地区)或いは原産国(地区)の生産販売許可証
(七)製品メーカーの製品安全保証書。
(八)代理申請の場合、代理委託証明書
(九)そのほか審査に有利な材料。
(2)提出機構
衛生部衛生監督センター
(3)所要時間:約30日(特殊用途化粧品の場合は専門家審査会の審査を受ける必要がある。審査会は、年に四回から六回有る)